債権回収|【宮城県仙台市】金澤法律事務所

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債権回収

債権回収
債権回収を諦めていませんか。債権回収は弁護士などの専門家に相談することが、回収できるか否かの境目と言えるでしょう。
当事務所は、内容証明郵便による請求から、訴訟・保全・執行など、いろいろな方法であなたの債権回収にご協力いたします。
時効にかかる前に、なるべく早く債権を回収しましょう。
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回収債権の種類

回収債権の種類
  • 貸金債権(お金を貸したのに、返してもらえない。)⇒ 内容証明・調停・訴訟等
  • 売掛金債権(売った品物の代金を払ってもらえない。)⇒ 内容証明・調停・訴訟等
  • 手形債権(手形が不渡りになって、換金できない。)⇒ 手形訴訟

債権回収方法

債権回収方法

文書による債権回収

文書による債権回収
内容証明郵便による回収
内容証明による回収
内容証明郵便を送付し売掛金など債務の催促を行います。特に弁護士名義の内容証明郵便が届くと、債務者は裁判にかけられると驚いて債務を返済しようとする確率が高くなります。
公正証書による回収
公正証書による回収
公正証書とは、公証役場で作成する証書で、これを作成しておけば、相手が債務を履行しなかった場合、訴訟などを行わずに強制執行が可能となります。

合意による債権回収

合意による債権回収
即決和解による回収
即決和解による回収
当事者間の話し合いで大筋合意しているような場合に、裁判所を通して行う和解です。簡易裁判所に申立を行い、和解の内容を調書に記載することによって、和解調書に基づき強制執行が可能となります。
民事調停による回収
民事調停による回収
調停委員が仲介して問題の解決を促す制度です。当事者が合意し、調停調書が作成されれば、調停調書によって強制執行が可能となります。
支払督促による回収
支払督促による回収
支払督促とは、裁判所から債務者に支払いを命令してもらう制度で、比較的短期間且つ訴訟に比べて低コストで強制執行が可能になります。しかし、債務者から異議を申し立てられると訴訟を行うこととなります。

通常訴訟による回収

通常訴訟による回収
メリットは、問題が完全に解決し、当事者の合意が得られなくとも、強制執行が可能となることですが、時間や費用がかかることがデメリットと言えます。
アンカーポイント

その他の民事事件

その他の民事事件
建築紛争問題・公正証書作成・慰謝料・交通事故関係(損害賠償・示談)・不動産問題・借地・借家・医療問題・消費者問題
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